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日本で働く外国人労働者の権利と相談窓口
特定技能1号では、同じ分野内で転職できます。会社があなたの転職を妨げることは、原則として認められていません。
会社があなたのパスポートや在留カードを預かることは法律で禁止されています。
日本人と同等以上の賃金を受ける権利があります。最低賃金を下回る給与は違法です。残業代も支払われる必要があります。
6ヶ月以上働くと、年次有給休暇(年10日〜)を取得する権利があります。
仕事中のけがや病気は、労災保険で保護されます。治療費は原則全額カバーされます。
これらは法律違反の可能性があります。一人で抱え込まないでください。
0120-76-2029
無料・多言語対応
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、フィリピン語、ネパール語、インドネシア語、ミャンマー語、タイ語、クメール語、モンゴル語、ポルトガル語、スペイン語
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0120-250-168
母国語対応
母国語で相談できます。
A. いいえ。退職しても、在留資格の期限内であれば日本に滞在できます。次の仕事を探すために「特定活動」への在留資格変更が認められる場合もあります。
A. 同じ分野内の転職に、原則として会社の許可は必要ありません。困ったときは上記の相談窓口に連絡してください。
A. 相談窓口には守秘義務があります。あなたの同意なく、相談内容が会社に伝えられることは原則ありません。
A. 在留カードは本人が常時携帯する義務があります。会社が預かること自体が法律違反です。返還を求めてください。応じない場合は相談窓口へ。