特定技能2号にCEFR B1が必要になる(2027年4月予定) — 決まったこと・未公表のこと
結論
- 「2号にもB1が必要になるって本当ですか」。最近この質問をよく受けます。答えは「省令の施行が2027年4月1日に予定されている」です。
- 出入国在留管理庁の資料では、特定技能2号の日本語能力水準を「試験(CEFR B1相当以上)で確認」とする省令が、令和9年(2027年)4月1日から施行される予定とされています。
- ただし、どの試験の何点でB1相当を証明するかは未公表です。決まったことと未公表のことを分けて整理します。
決まっていること・未公表のこと
先に線を引きます。公表済みの一次資料から言えるのはここまでです。
| 項目 | 現時点の状態 |
|---|---|
| 施行予定日 | 2027年(令和9年)4月1日(出入国在留管理庁 令和8年3月27日資料) |
| 内容 | 特定技能2号の日本語能力水準を「試験(CEFR B1相当以上)で確認」とする省令 |
| どの試験の何点でB1相当を証明するか | 未公表(省令の公布待ち) |
| すでに2号で在留している方・施行をまたぐ申請の扱い(経過措置) | 未公表 |
出典: 出入国在留管理庁 令和8年3月27日資料 スライド6(2026年8月27日確認)。
この記事は時事ページとして運用します。省令の公布や証明方法の公表があり次第、更新履歴を付けて本文を改めます(最終確認 2026年8月27日)。未公表の部分を推測で埋めることはしません。
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いまの要件はどうなっているのか
現行の日本語要件は、分野ごとの要領別冊で決まっています。外食業は2023年8月から日本語能力試験N3以上。飲食料品製造業とビルクリーニングも2026年8月28日の一部改正でN3以上が入り、「CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る」という但し書きと、確認対象の書類としての合格証明書の写しが同時に載りました。工業製品製造業は2026年6月25日の改正で同じ形です。建設の別冊だけが2025年1月31日一部改正のままで、2号の日本語能力水準の記載がありません。介護には2号自体がなく、介護福祉士国家試験を経て在留資格「介護」に移る別ルートです。
大元は2026年1月23日の閣議決定(分野別運用方針)で、調べた5分野の別紙がそろって2号に「日本語教育の参照枠B1相当以上」を定めています。分野別の要領別冊は、それを順に取り込んでいる途中です。2027年4月は「日本語試験が要るようになる日」ではなく、B1相当の示し方が参照枠ベースに整理される日と読むのが実態に近いところです。飲食料品製造業とビルクリーニングの別冊も「令和9年4月1日以降、特定技能2号においては『日本語教育の参照枠』B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知らせします」と注記しています。なお、2号が無い分野(介護など8分野)は対象外です。
分野別の現行要件は「特定技能2号の日本語要件は分野で違う」に一覧があります。
B1はどのくらいの水準か。「N3合格」との差
証明方法が未公表なので、「この試験のこの点数を取れば大丈夫」とは現時点で言えません。ただ、水準感の参考になる公表データはあります。
日本語能力試験(JLPT)は2025年12月試験から、成績にCEFRレベルの参考表示を付けています。その対照では、N3の合格ラインは95点ですが、B1の参考表示が付くのは104点以上。95〜103点はA2です。つまり、N3に合格していてもB1相当の参考表示が付くとは限らず、仮にJLPTが証明手段の1つになった場合でも、合格ラインちょうどでは届かない可能性があります。
- N3合格ライン: 95点(180点満点)
- N3でCEFR B1の参考表示: 104点以上(95〜103点はA2)
- この対照はJLPT公式の「参考表示」であり、省令上の証明方法として決まったものではありません
企業の判断は2択。どちらでも起点はJLPTの日程
2号への移行を考えている企業が取れる構えは、施行予定日を境に2つに分かれます。
- ① 建設は、別冊の改正を待たずに移行を進める — 建設の要領別冊(2025年1月31日一部改正)には2号の日本語能力水準の記載がありません。ただし令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針は、建設の2号にも参照枠B1相当以上を定めています。別冊が追いつく可能性を前提に、移行の準備と日本語の準備を並行して進めてください
- ② B1水準の日本語力を育成計画に織り込む — 施行後も見据えるなら、日本語学習を試験対策と並走させる設計になります。JLPTは年2回しかなく(2026年は7月5日と12月6日・結果は約2か月後)、2026年12月の第2回が施行予定日より前の最後のJLPTです
どちらを選ぶにしても、技能試験の合格に必要な学習期間(現在の日本語力により最短3か月〜)と、在留資格変更の標準処理期間を足し合わせると、「施行予定日の直前に動き出す」計画は成立しません。判断だけでも先に済ませておくことをおすすめします。
会社として合格まで運ぶ設計は「特定技能2号に『会社として』合格させる方法」に、5年の期限そのものの整理は「特定技能の5年後、どうしますか」にまとめています。
情報の古さに注意。この論点は数字が動く
私たちは模試と教材を作る立場で各分野の公式資料を毎月確認していますが、この論点は特に「古い記事」が残りやすいと感じています。省令の公布前後で確実に情報が入れ替わるからです。B1の証明方法について断定している記事を見かけたら、まず公表日を確認してください。この記事も、公表があれば更新履歴を付けて改めます。
出典
N3レベルの実物を1問だけ
B1相当の水準感をつかむ材料として、JLPT N3形式の模擬試験から1問抜粋します。その場で正誤が出ます。
その場で体験
JLPT N3 — 実際の模試から1問
文字・語彙 / 1問目(全3問)
よくある質問
Q.特定技能2号のB1必須化はいつからですか?
特定技能2号の日本語能力水準を「試験(CEFR B1相当以上)で確認」とする省令が、2027年(令和9年)4月1日に施行される予定です(出入国在留管理庁 令和8年3月27日資料)。
Q.どの試験で何点を取ればB1相当になりますか?
未公表です(2026年8月時点)。省令の公布待ちで、証明方法が決まり次第この記事を更新します。参考として、JLPT公式のCEFRレベル参考表示ではN3の104点以上がB1とされています(N3の合格ラインは95点)。
Q.JLPT N3に合格していればB1相当になりますか?
そうとは言えません。JLPT公式の参考表示では、N3で B1 が付くのは104点以上で、合格ライン(95点)から103点まではA2です。また、省令上の証明方法自体がまだ公表されていません。
Q.すでに特定技能2号で在留している人にも適用されますか?
経過措置を含め、既存の2号在留者や施行をまたぐ申請の扱いは公表されていません(2026年8月時点)。公表があり次第この記事を更新します。
Q.介護分野も対象ですか?
対象外です。介護には特定技能2号自体がなく、長期就労は介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」へ移るルートです。2号が無い8分野はこの省令の対象になりません。
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