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特定技能2号の日本語要件は、分野によって違います

執筆: Monoxer GO 編集部(モノグサ株式会社)|最終更新: 2026年10月8日|公開 2026年8月9日|約14分で読めます|最終確認日 2026年10月8日
建設現場の休憩室でスマートフォンを使って日本語を学ぶ外国人材
※ 写真はイメージです(AI生成)

先に答え

  1. 2026年10月4日にすべての分野の運用要領別冊を改めて確認しました。2号で日本語能力試験(JLPT)N3以上が要件なのは、外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空・漁業の6分野です。このうち飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空で求められるのは、2027年4月1日以降です(取扱いは別途お知らせ)。
  2. 建設の要領別冊には、2号の日本語試験の記載がありません。介護分野には、2号の区分そのものがありません。
  3. 2027年4月からは、2号の日本語能力を「日本語教育の参照枠」B1相当以上で確認する形に整理される予定です。
目次(12項目)
  1. 1. 分野別の要件を1つの表で
  2. 2. 日本語要件はいつ変わったか
  3. 2026年の3か月で、5分野の別冊が改正された
  4. N3の文字を数えると、1号の要件が混ざります
  5. 自分で最新版を確かめる手順
  6. 3. 日本語試験の記載がない建設でも、日本語は必要です
  7. 4. 試験問題の日本語は、分野によってこれだけ違う
  8. 5. 参考: 1号の日本語要件はどうなっているか
  9. 6. 2027年4月に予定される変更
  10. 7. 外食業のN3は、JLPTの日程から逆算する
  11. 8. 企業側の実務への落とし込み
  12. 9. 外食業で必要なN3はどのくらいのレベルか — 模擬問題で確かめる

分野別の要件を1つの表で

2026年6月から8月にかけて5分野の要領別冊が改正され、2号の日本語要件はこの表の形になりました。改正の流れと、最新版を自分で確かめる手順は、下の節「日本語要件はいつ変わったか」にまとめました。

2号の日本語試験は、分野ごとの要領別冊で決まり、いまも分野によって違います。要領別冊とは、出入国在留管理庁が分野ごとに定める運用要領の別冊で、在留申請の審査はこれに沿って行われます。N3が要件の6分野と、記載のない建設、2号のない介護を並べます。

分野2号の日本語試験技能試験備考
外食業JLPT N3以上が必要外食業特定技能2号評価試験2号が開放された2023年8月の版から要件。CEFRの但し書きは付かない
飲食料品製造業JLPT N3以上(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)が2027年4月から必要(取扱いは別途お知らせ)飲食料品製造業特定技能2号評価試験 / 水産加工業特定技能2号評価試験2026年8月28日一部改正で、試験名が「技能測定試験」から「評価試験」に変わり、業務区分は2027年4月1日から飲食料品製造業と水産加工業に分かれる。旧試験の合格者は新試験の合格者とみなされる
ビルクリーニングJLPT N3以上(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)が2027年4月から必要(取扱いは別途お知らせ)ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験確認対象の書類に合格証明書の写しが追加(2026年8月28日の一部改正)。実技に記述式があり、解答は日本語の手書き
工業製品製造業JLPT N3以上(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)が2027年4月から必要(取扱いは別途お知らせ)製造分野特定技能2号評価試験(機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理)技能試験とビジネス・キャリア検定3級(または技能検定1級)の合格と、3年以上の実務経験が必要。別冊は2026年6月25日一部改正
航空JLPT N3以上(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)が2027年4月から必要(取扱いは別途お知らせ)空港グランドハンドリングは特定技能2号評価試験、航空機整備は特定技能2号評価試験または航空従事者技能証明整備は3年以上の専門的・技術的な整備業務の経験が必要。別冊は2026年7月17日一部改正
漁業JLPT N3以上が必要2号漁業技能測定試験(漁業/養殖業)CEFRの但し書きは付かない。別冊は2024年2月15日一部改正が最後
建設要領別冊に記載なし建設分野特定技能2号評価試験(土木/建築/ライフライン・設備)班長等の実務経験が必要。別冊は2025年1月31日一部改正が最後で、2号の日本語能力水準の項目そのものがない
介護—(2号なし)—2号が設けられておらず、長期就労は介護福祉士国家試験→在留資格「介護」のルート

出典: 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」の分野別の別冊(各PDFは記事末の出典に掲載)。最終改正は飲食料品製造業・ビルクリーニングが2026年8月28日、航空が2026年7月17日、工業製品製造業が2026年6月25日、外食業が2025年5月30日、建設が2025年1月31日、漁業が2024年2月15日。技能試験の実施方式はOTAFF・JAC 建設技能人材機構・全国ビルメンテナンス協会(2026年9月8日確認)。分野別の一覧は2026年9月16日に全分野を当て直し、2026年10月4日に改めて確認しました。

特定技能総合支援サイト(ssw.go.jp)の飲食料品製造業・ビルクリーニングの2号ページは、いまも技能試験と実務経験しか掲載していません。在留申請の審査で使われるのは分野別の要領別冊なので、この記事は要領別冊を採っています(2026年9月8日確認)。

→ 図は横にスクロールできます

分野別の日本語要件(現行 / 2027年4月1日以降・予定)分野(特定技能2号)現行2027年4月1日以降(予定)外食業日本語能力試験 N3 以上飲食料品製造業2027年4月から N3以上ビルクリーニング2027年4月から N3以上工業製品製造業2027年4月から N3以上航空2027年4月から N3以上漁業日本語能力試験 N3 以上建設要領別冊に記載なし介護特定技能2号がありません日本語能力を試験で確認CEFR B1相当以上(予定)特定技能2号がある全分野が対象対象外(介護福祉士→在留資格「介護」)
分野別に見た特定技能2号の日本語要件(現行と2027年4月1日以降の予定)※ 飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空のN3には「CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る」という但し書きが付き、求められるのは2027年4月1日以降です(外食業・漁業には付かず、いま求められています)。JLPT公式のCEFR参考表示では、N3の合格ラインは95点でもB1が付くのは104点以上。JLPT N3合格=B1相当とは断定できません。出典: 出入国在留管理庁(分野別の要領別冊/令和8年3月27日資料)

よくある誤解: 「介護は1号から2号へ」という説明は誤りです。介護分野に特定技能2号はありません。長期就労のルートは介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」へ移ることです。

→ 図は横にスクロールできます

介護分野のルート図(特定技能2号は存在しない)特定技能1号(介護分野)よくある誤解特定技能2号(介護)介護分野には存在しません介護福祉士 国家試験に合格実務経験3年+実務者研修が前提試験は年1回(1月)ゴール在留資格「介護」在留期間の更新に上限なし
介護分野のキャリアルート。特定技能2号は存在せず、介護福祉士の合格が長期就労の入口になる※ 介護分野に特定技能2号はありません。「1号→2号」と説明している資料は他分野の話です。出典: 出入国在留管理庁/社会福祉振興・試験センター

N3が要件の6分野で2号を目指すなら、N3がどのくらいの水準かを先に見ておくと学習計画を立てやすくなります。N3の模擬試験を無料で体験する(申し込み不要・その場で採点まで)。

日本語要件はいつ変わったか

2026年の3か月で、5分野の別冊が改正された

この年の6月から8月に別冊が改正されたのは、N3が要る4分野(飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空)と、鉄道の5分野です。特定技能の日本語要件は、分野ごとの運用要領の別冊(分野ごとのPDF)で決まります。分野は19あり、別冊はそれぞれ別のタイミングで改正されます。

要領別冊の最終改正日(分野別)最終改正日 / 分野2号の日本語2026年8月28日飲食料品製造業N3以上(2027年4月〜)令和8年1月23日閣議決定への言及ありビルクリーニングN3以上(2027年4月〜)鉄道2号の記載なし2026年7月17日航空N3以上(2027年4月〜)令和8年1月23日閣議決定への言及あり2026年6月25日工業製品製造業N3以上(2027年4月〜)令和8年1月23日閣議決定への言及あり2025年5月30日外食業N3以上2025年1月31日建設2号の記載なし2024年2月15日漁業N3以上
分野別の要領別冊は、いつ最後に改正されたか(8分野)※ 「令和8年1月23日閣議決定への言及あり」は、その別冊が新しい分野別運用方針を取り込んでいるという意味です。N3がいつ入ったかは、飲食料品製造業とビルクリーニング以外は確かめていません。出典: 出入国在留管理庁 分野別の要領別冊(制定履歴・2026年9月16日確認)

上流には閣議決定があります。2026年1月23日に、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」が閣議決定されました。改正された5分野の別冊は、どれもこの閣議決定に言及しています。外食業・漁業・建設の別冊には言及がありません。別冊が新しい方針を順番に取り込んでいる途中、という並びです。

この記事は「その改正でN3が入った」とは書いていません。改正の前後を比べて確かめたのは、飲食料品製造業とビルクリーニングだけです(2026年9月8日に確認)。ほかの分野は、最終改正日と現行版の中身しか見ていません。

N3の文字を数えると、1号の要件が混ざります

鉄道と自動車運送業の別冊にもN3は出てきますが、これは1号の話です。鉄道は運輸係員の業務区分、自動車運送業はタクシーとバスの運転者。どちらも1号でN3以上が必要です。

私たちも最初はこれで数え間違えました。いまは語を検索せず、【2号特定技能外国人の技能水準及び日本語能力水準】の節と、<特定技能2号の場合>の確認書類の欄を読んで切り分けています。

自分で最新版を確かめる手順

確かめる先は要領別冊で、手順は4つです。

  • 出入国在留管理庁の運用要領のページを開き、分野別の表から該当分野の最初のPDFを開きます。リンク名はどれも「(PDF)」なので、表の左の分野名を見ながらたどってください。
  • 1ページ目の「(制定履歴)」を見ます。いちばん下が最終改正日です。ここが古ければ、その分野はまだ新しい方針を取り込んでいません。
  • 本文の【2号特定技能外国人の技能水準及び日本語能力水準】を読みます。日本語の記載はここにあります。節そのものがない分野もあります。
  • 最後に<特定技能2号の場合>の確認書類の欄を見ます。在留申請で実際に出す書類です。ここに合格証明書の写しが挙がっていれば、実際の審査で要件として使われています。

日本語試験の記載がない建設でも、日本語は必要です

建設の要領別冊には2号の日本語試験の記載がありませんが、技能試験そのものは日本語で出題されます。学科試験は日本語の設問を読んで答えます。ビルクリーニングに至っては、記述式の解答を日本語で手書きします。つまり試験に合格できるだけの日本語力は実質的に必要で、「別冊に書かれていないから勉強しなくてよい」とはなりません。

  • 学科試験は日本語で出題される(専門用語を日本語で読める必要がある)
  • 現場の安全指示・職長業務は日本語で行われる
  • 2号は監督者としての実務経験が求められ、部下への指示は日本語になる

実務経験の中身は分野によって違います(建設はCCUSの就業日数、外食業は2名以上を指導する2年間、飲食料品製造業は2年以上)。日本語以外の要件は「特定技能2号の要件は3つの層で確かめる」で整理しています。

試験問題の日本語は、分野によってこれだけ違う

同じ「日本語で出題」でも、ふりがなの有無・選択肢の数・解答の方法が分野ごとに違います。意外なのは、要領別冊に日本語試験の記載がない建設にふりがなが付き、N3が要件の外食業にふりがなが付かない、というねじれでしょう。各試験の現行の実施方式と合わせて並べます。

試験ふりがな方式解答の日本語
建設2号評価試験あり(2025年4月以降。JACのメール回答・2026年7月29日)CBT・4択画面上で選択肢を選ぶ
外食業特定技能2号評価試験なし(学習用テキストには付いている)CBT・3択画面上で選択肢を選ぶ
飲食料品製造業2号評価試験(水産加工業は別区分)なしCBT・4択画面上で選択肢を選ぶ
ビルクリーニング2号評価試験あり(漢字にふりがな)会場での筆記論述・計算問題を含み、解答は日本語で手書き
介護福祉士国家試験希望すれば全漢字ふりがな付き問題用紙+試験時間1.5倍(外国籍等の配慮申請)マークシート・5肢択一マークシートを塗る

出典: JAC・国土交通省試験実施要領/OTAFF 各試験案内(2026年4月版・CBT化を2026年8月11日確認)/全国ビルメンテナンス協会 受験案内/社会福祉振興・試験センター 第39回受験の手引(いずれも2026年8月11日確認)。

実務上のポイントは2つあります。第一に、外食業・飲食料品製造業はふりがななしの漢字を読む練習が必須です。学習用の公式テキストにはふりがなが付いているため、「テキストは読めるのに本番で読めない」が起こり得ます。第二に、ビルクリーニングは読むだけでなく書く試験です。「重要なポイントを5つ書きなさい」のような箇条書きで答える記述問題を日本語で手書きするため、対策の設計が他分野とはまったく別物になります。

介護福祉士国家試験には、外国籍の受験者向けの公式な配慮があります。受験申込の際に「外国籍等確認書類貼付用紙」で希望すれば、全ての漢字にふりがなを付けた問題用紙と、通常の1.5倍の試験時間で受験できます。疾患名に英訳が併記される(例: 変形性膝関節症 (knee osteoarthritis))のも公式の表記ルールです。日本語試験の要件はありませんが、受験環境の面では最も手厚い試験だと言えます。

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  • 建設(特定技能2号)(10問)
  • 外食業(特定技能2号)(8問)
  • 飲食料品製造業(特定技能2号)(8問)
  • 介護福祉士国家試験(6問)
  • JLPT N3(10問)

参考: 1号の日本語要件はどうなっているか

特定技能1号には日本語能力水準の確認があります。出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新)では、1号の日本語能力水準は「試験(A2.2相当以上)で確認」とされ、技能実習2号を良好に修了した外国人は試験が免除されます。2027年4月に始まる育成就労から1号へ移る人には、この免除がありません(「育成就労と特定技能は何が違うのか」2号の側は分野ごとの運用要領別冊が決めていて、外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空・漁業の6分野はN3以上(外食業・漁業以外の4分野は2027年4月1日以降)、建設は記載がありません。1号は全分野で確認があるのに、2号は分野によって扱いがばらばらです。2027年4月に予定される変更(次のセクション)は、このばらつきを全分野でそろえる方向の改正になります。

2027年4月に予定される変更

出入国在留管理庁の資料では、2027年(令和9年)4月1日から、特定技能2号の日本語能力水準を「試験(B1相当以上)で確認」(B1は、語学力の国際的な物差しCEFRの段階)とする省令が施行される予定です。どの試験の何点でB1相当を証明するかは未公表で、省令の公布待ちです。

→ 図は横にスクロールできます

2027年4月1日の施行(予定)までのタイムライン2027年4月1日特定技能2号の日本語能力を試験で確認(CEFR B1相当以上)が施行予定いまはこの期間(現行の日本語要件のまま)2026年12月JLPT 第2回(施行予定日より前の最後のJLPT)施行後(予定)
特定技能2号の日本語要件が変わるまでの流れ(2027年4月1日 施行予定)※ 施行日と確認方法は省令の公布内容によって変わる可能性があり、B1相当の証明方法は現時点で未公表です。出典: 出入国在留管理庁(分野別の要領別冊/令和8年3月27日資料)

2027年4月1日は、外食業と漁業にとっては「日本語試験が必要になる日」ではありません。この2分野では、現在も在留申請でN3の合格証明書の写しを提出します。飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空の要領別冊は「令和9年4月1日以降、特定技能2号においては『日本語教育の参照枠』B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知らせします」と注記していて、この4分野で求められるのはこの日以降です。

外食業のN3は、JLPTの日程から逆算する

N3が要件となっている外食業では、日本語能力試験(JLPT)の日程が計画の起点になります。JLPTは年2回です。次は2026年12月6日(日)で、日本国内の合否結果通知書は2027年2月下旬に送付される予定で、MyJLPTでは1月下旬に結果を見られます。受験から結果確定まで約2か月かかります。その次は2027年7月です(日程はJLPT公式で確認してください)。都合のよい日時を予約できる技能試験(CBT)と違い、JLPTは申し込み忘れや1回の不合格が半年単位の遅れに直結します。在留期限から逆算するなら、先にJLPTの試験日と結果が出る時期を、先にカレンダーに書き込んでおくのが現実的です。

N3の水準は、JLPT公式サイトの「認定の目安」で「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」とされています。読む力では「新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる」こと、聞く力では日常的な場面のやや自然に近いスピードのまとまりのある会話をほぼ理解できることが目安です。1つ下のN4が「基本的な日本語を理解することができる」であることと比べると、N3は教室の日本語から、生活と業務で使う日本語へ進む段階の級です。

企業側の実務への落とし込み

受入れ企業の準備は、N3が要件の分野と、日本語試験の記載がない建設とで異なります。

  • N3が要件の6分野(外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空・漁業): N3合格が前提となる(外食業・漁業以外の4分野は2027年4月1日以降)。技能試験の勉強と並行して、JLPT対策を計画に入れる
  • 飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空は「CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る」という但し書き付き。JLPT公式のCEFR参考表示では、N3の合格ラインは95点でも、B1が付くのは104点以上(95〜103点はA2)
  • 建設: 要領別冊に日本語試験の記載はないが、学科試験・実技試験とも日本語で出題される。試験対策と日本語教育を分けずに一体で設計する

各分野の試験そのもの(出題範囲・実務経験・申込の段取り)は、分野別の試験解説で詳しく整理しています:建設・外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・介護(介護福祉士国家試験)

出典

  1. [1]出入国在留管理庁 飲食料品製造業分野 要領別冊(令和8年8月28日一部改正・2号にJLPT N3以上・確認対象の書類に合格証明書の写し・PDF・2026年9月8日確認)
  2. [2]出入国在留管理庁 ビルクリーニング分野 要領別冊(令和8年8月28日一部改正・同上・PDF・2026年9月8日確認)
  3. [3]出入国在留管理庁 外食業分野 要領別冊(令和7年5月30日一部改正・2号に日本語能力試験N3以上・PDF・2026年9月8日確認)
  4. [4]出入国在留管理庁 建設分野 要領別冊(令和7年1月31日一部改正・2号に日本語能力水準の記載なし・PDF・2026年9月8日確認)
  5. [5]出入国在留管理庁 特定技能運用要領(分野別の別冊の一覧ページ・2026年9月16日確認)
  6. [6]出入国在留管理庁 航空分野 要領別冊(令和8年7月17日一部改正・PDF・2026年9月16日確認)
  7. [7]出入国在留管理庁 工業製品製造業分野 要領別冊(令和8年6月25日一部改正・PDF・2026年9月16日確認)
  8. [8]出入国在留管理庁 漁業分野 要領別冊(令和6年2月15日一部改正・2号の試験区分が「2号漁業技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」・PDF・2026年9月16日確認)
  9. [9]出入国在留管理庁 鉄道分野 要領別冊(令和8年8月28日一部改正・N3は1号の運輸係員の業務区分・PDF・2026年9月16日確認)
  10. [10]出入国在留管理庁 自動車運送業分野 要領別冊(令和7年7月15日一部改正・N3は1号のタクシー・バス運転者・PDF・2026年9月16日確認)
  11. [11]日本語能力試験 JLPT 公式サイト「CEFRレベルの参考表示について」(N3は95〜103点がA2・104点以上がB1・2026年9月8日確認)
  12. [12]出入国在留管理庁 特定技能総合支援サイト「在留資格『特定技能』について」(各分野の2号ページ。要領別冊の改正が未反映で、食い違うときは別冊を採る・2026年9月8日確認)
  13. [13]出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新・6ページ。2号の日本語能力水準を試験でCEFR B1相当以上と確認・令和9年4月1日施行予定・PDF・2026年9月24日確認)
  14. [14]OTAFF(外食業・飲食料品製造業の特定技能2号技能測定試験・2026年8月9日確認)
  15. [15]JAC 建設技能人材機構 試験ページ(建設分野特定技能2号評価試験・2026年8月9日確認)
  16. [16]全国ビルメンテナンス協会 在留資格「特定技能2号」ページ(ビルクリーニング分野・2026年8月9日確認)
  17. [17]社会福祉振興・試験センター 介護福祉士国家試験(介護の長期就労ルート・ふりがな付き問題用紙等の配慮は第39回受験の手引・2026年8月11日確認)
  18. [18]日本語能力試験 JLPT 公式サイト(試験日程・N1〜N5認定の目安・2026年8月11日確認)

外食業で必要なN3はどのくらいのレベルか — 模擬問題で確かめる

N3の水準は、実際の問題を解くといちばん早くつかめます。下は、Monoxer GO が本番用に配信しているN3模擬試験そのものから、文字・語彙/文法/聴解を1問ずつ抜き出したものです。聴解は本番と同じ形式の音声とイラストが付いており、実際に聞いて答えられます。選択肢を選ぶと、その場で正誤がわかります。

その場で体験

JLPT N3 — 実際の模試から3問

文字・語彙 / 1問目(全3問)

先輩(せんぱい)に仕事のやり方を(  )してもらった。

よくある質問

Q.特定技能2号の日本語要件は分野によって違いますか?

違います。2026年10月4日に運用要領別冊で確かめた時点で、2号にJLPT N3以上が要件なのは外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空・漁業の6分野で、外食業と漁業以外の4分野で求められるのは2027年4月1日以降です。建設の要領別冊には2号の日本語試験の記載がなく、介護には2号の区分そのものがありません。

Q.特定技能2号に日本語試験は必要ですか?

分野によります。外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空・漁業の6分野はJLPT N3以上が必要です(外食業・漁業以外の4分野は2027年4月1日以降・取扱いは別途お知らせ)。飲食料品製造業とビルクリーニングには「CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る」という但し書きが付き、在留申請の確認書類に合格証明書の写しが挙げられています。建設の運用要領別冊には2号の日本語試験の記載がありません(運用要領別冊で2026年10月4日確認)。

Q.N3に合格すれば、飲食料品製造業・ビルクリーニングの要件を満たせますか?

N3に合格しただけでは足りない場合があります。要領別冊の書き方は「日本語能力試験(JLPT)N3以上(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)」です。JLPT公式のCEFR参考表示では、N3の合格ラインは95点ですが、B1が付くのは104点以上で、95〜103点はA2と表示されます。さらに、総合得点が104点以上でも、得点区分のどれかが基準点未満だと不合格扱いでCEFRレベルは表示されません。

Q.JFT-BasicやBJTでも代用できますか?

現時点ではできません。飲食料品製造業・ビルクリーニングの要領別冊で、2号の日本語能力水準として挙がっている試験はJLPT N3以上の1つだけです。同じ別冊の1号の欄にはJFT-Basicが明記されているので、書き分けは意図的なものと読めます。

Q.日本語試験の記載がない分野なら、日本語の勉強は不要ですか?

不要ではありません。技能試験そのものが日本語で出題されるため、ビルクリーニングでは記述式解答を日本語で手書きします。試験対策がそのまま日本語学習になります。

Q.2027年4月のB1必須化とは何ですか?

特定技能2号の日本語能力水準を「試験(B1相当以上)で確認」とする省令が2027年4月1日に施行される予定です。どの試験の何点で証明するかは未公表です。

Q.介護の特定技能2号はどうなっていますか?

介護分野に特定技能2号はありません。長期就労を目指す場合は、介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」に移行するルートになります。

Q.試験問題にふりがなは付いていますか?

分野によって違います。建設は2025年4月以降の問題に振り仮名が付き(JACのメール回答・2026年7月29日)、ビルクリーニングも漢字にひらがなが付きます。一方、外食業・飲食料品製造業の問題にふりがなは付きません(学習用の公式テキストには付いています)。

Q.JLPTはいつ受験できますか?

年2回(7月と12月)です。次は2026年12月6日で、日本国内の合否結果通知書は2027年2月下旬に送付される予定です(MyJLPTでは1月下旬に結果を見られます)。外食業の2号を目指す場合は、この日程からの逆算が計画の起点になります。

Q.介護福祉士国家試験に日本語の配慮はありますか?

あります。外国籍の方などは、申込時に申請すればすべての漢字にふりがなを付けた問題用紙と、通常の1.5倍の試験時間で受験できます(第39回受験の手引による)。

Q.特定技能1号の日本語要件はどうなっていますか?

1号は日本語能力水準を試験(A2.2相当以上)で確認します。技能実習2号を良好に修了した外国人は試験が免除されます(出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」令和8年7月1日更新による)。2027年4月に始まる育成就労から1号へ移る人には、この免除は適用されません。

Q.「一部の分野だけN3が必要」と書いてある記事は間違いですか?

その「一部」が何分野かによります。2023年8月に2号が開放された当初は外食業と漁業が中心でしたが、現在(2026年10月4日時点)の要領別冊では、飲食料品製造業・ビルクリーニング・工業製品製造業・航空も含めて6分野です(この4分野で求められるのは2027年4月1日以降)。改正日より前に書かれた記事は、内容が古くなっている可能性があります。

Q.鉄道と自動車運送業もN3が必要と聞きました。

その2分野のN3は特定技能1号の要件です。鉄道は運輸係員の業務区分、自動車運送業はタクシー・バス運転者について、1号で日本語能力試験N3以上の合格証明書が求められます。2号の日本語要件ではありません。

改訂履歴(10件)
  • 2026年10月8日 — 『日本語要件はいつ変わったか』の改正の流れと最新版の確かめ方を統合
  • 2026年10月8日 — よくある質問に「2号の日本語要件は分野によって違いますか」を足した(答えは冒頭と表の事実だけ)
  • 2026年10月4日 — 2号の日本語要件の適用時期(4分野は2027年4月以降)を運用要領別冊の注記で確認し訂正
  • 2026年9月25日 — 一次資料と1文ずつ照らし直し、5件を直した(飲食料品製造業の業務区分が分かれるのは2027年4月1日からで、旧試験の合格者を新試験の合格者とみなす向きに、工業製品製造業は技能試験とビジネス・キャリア検定3級の両方か技能検定1級であることに、航空機整備は評価試験でも受けられることに、JLPT 12月試験の国内の合否結果通知書を2月下旬送付に(本文・FAQ))/建設のふりがなに根拠(JACのメール回答・2026年7月29日)を添え、「試験(B1相当以上)で確認」を原文どおりの引用に
  • 2026年9月24日 — FAQ・本文の一部に残っていた「N3は3分野」を6分野にそろえ、外食業・飲食料品製造業の2号試験名を「評価試験」に訂正。JLPTの日程を次回(2026年12月6日)起点に書き換え、1号の日本語要件を制度概要(令和8年7月1日更新)の「A2.2相当以上」に直した。育成就労から1号へ移る人には試験免除がないことを書き足した。分野別の節を答えから書き出し、「2点」と書いて3項目あった企業向けの節を直した
  • 2026年9月16日 — 2号がある全分野の要領別冊を当て直し、N3が要件の分野を3→6に是正(工業製品製造業・航空・漁業を追加)。飲食料品製造業の技能試験名を、2026年8月28日一部改正で変わった「飲食料品製造業特定技能2号評価試験/水産加工業特定技能2号評価試験」に訂正。鉄道・自動車運送業のN3は1号の業務区分のものなので2号の表には入れないことを確認
  • 2026年9月8日 — 飲食料品製造業・ビルクリーニングの要領別冊(2026年8月28日一部改正)で、2号の要件に日本語能力試験N3以上(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)が入り、確認対象の書類に合格証明書の写しが挙げられていることを確認し、この2分野を「要件なし」としていた記述を訂正。正典を特定技能総合支援サイトから要領別冊に変更
  • 2026年8月12日 — 試験問題の日本語(ルビ・方式・解答)の分野差、1号の日本語要件、JLPT日程からの逆算、介護国試の配慮申請を加筆
  • 2026年8月9日 — 公開
  • 2026年9月30日 — 校正者による校正を反映(40か所)

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目次

  1. 1. 分野別の要件を1つの表で
  2. 2. 日本語要件はいつ変わったか
  3. 2026年の3か月で、5分野の別冊が改正された
  4. N3の文字を数えると、1号の要件が混ざります
  5. 自分で最新版を確かめる手順
  6. 3. 日本語試験の記載がない建設でも、日本語は必要です
  7. 4. 試験問題の日本語は、分野によってこれだけ違う
  8. 5. 参考: 1号の日本語要件はどうなっているか
  9. 6. 2027年4月に予定される変更
  10. 7. 外食業のN3は、JLPTの日程から逆算する
  11. 8. 企業側の実務への落とし込み
  12. 9. 外食業で必要なN3はどのくらいのレベルか — 模擬問題で確かめる

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