特定技能2号で家族を呼ぶには — 「家族滞在」の手続きと、会社が用意する書類
会社が用意するのは在職証明書。収入の証明は、本人が市区町村でとります。

先に答え
- 特定技能2号の外国人は、扶養を受ける配偶者と子を在留資格「家族滞在」で日本に呼べます(出入国在留管理庁 特定技能制度のよくある質問)。
- 海外にいる家族を呼ぶときは、日本側で在留資格認定証明書を申請し、家族がその証明書を使って現地の在外公館で査証(ビザ)をとります(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」)。
- 家族滞在の在留期間を更新するたびに、扶養する本人の在職証明書(または営業許可書の写し等)が必要です(出入国在留管理庁 在留資格「家族滞在」)。
呼べるのは「扶養を受ける配偶者と子」
家族滞在は、特定技能2号などで在留する人の「扶養を受ける配偶者または子」のための在留資格です。1号と2号では、家族の扱いが次のように違います。
| 在留資格 | 家族の帯同 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 認められない(例外は表の下に記載) | 通算5年が上限 |
| 特定技能2号 | 在留資格「家族滞在」で認められる | 3年・2年・1年または6か月。満了の前に更新を申請する。通算の上限はない |
出典: [1]
1号にも例外があります。次の家族は、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。
- 日本で、1号どうしの間に生まれた子
- 本人が留学から1号に変わるとき、すでに「家族滞在」で日本にいる配偶者・子
扶養に足りる収入がいくらかという基準は、出入国在留管理庁の「家族滞在」のページには載っていません。
手続きはどう進む?
海外にいる家族は、在留資格認定証明書、査証、入国の順に進みます。
1 日本で
在留資格認定証明書の交付を申請する
住む予定の地域を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口か、オンラインで申請する(郵送は不可)。手数料はかからない
2 海外で
交付された証明書を使って査証を申請する
在外公館(日本大使館・総領事館)に申請する
3 入国のとき
上陸申請をして入国する
上陸のときにも証明書を提示する
日本で「家族滞在」として暮らし始める
申請は日本で行います。在留資格認定証明書は、本人が出すなら住む予定の地域、代理人などが出すなら受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署に、窓口かオンラインで申請し、郵送では提出できず、手数料はかかりません。交付された証明書は、家族が在外公館で査証を申請するときと、入国の上陸申請のときに使います。
1か月〜3か月
在留資格認定証明書の標準処理期間。査証の手続きはそのあとに続くので、認定証明書の申請は、呼びたい時期の数か月前からさかのぼって始める。
出典: 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年9月24日確認)
在留資格認定証明書の標準処理期間は1か月〜3か月です。配偶者がすでに留学などの在留資格で日本にいるなら、認定証明書は使わず、いまの在留資格から家族滞在への変更を申請します。
会社が用意する書類、本人が取得する書類
会社が用意するのは在職証明書です。収入の証明は本人が取得します。
| 書類 | 用意する人 | 示すこと |
|---|---|---|
| 在職証明書 | 会社 | 本人の職業 |
| 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が載ったもの) | 本人。1月1日に住んでいた市区町村で発行 | 本人の収入 |
| 本人の在留カードまたは旅券の写し | 本人 | 扶養者の在留資格 |
| 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)など | 本人・家族 | 配偶者・子であること |
出典: 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」の在留資格認定証明書交付申請の提出書類(抜粋・2026年9月24日確認)。申請書・写真・返信用封筒も必要です。
在職証明書を頼まれたら、申請する時点の事実で出してください。
つまずきやすいのは住民税の証明書。発行するのは1月1日に住んでいた市区町村なので、来日して間もない人や転居した人は、取得できないことがあります。出入国在留管理庁のページは、その場合は最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせるよう案内しています。
家族の在留期間と更新
家族滞在の在留期間は、法務大臣が5年を超えない範囲で一人ひとりに指定します。更新の申請にも、本人の在職証明書が必要です。会社の対応は一度では終わりません。

配偶者は働けるか
働けます。ただ、収入を得る仕事には資格外活動の許可が必要です。
配偶者が収入を得る仕事をするには、資格外活動の許可が必要。
- 週28時間以内
- 包括許可
- 例:近所の店で週20時間のアルバイト
- 週28時間を超える
- 個別許可を申請する
- 条件
- 一般原則に適合すること
- 働く期間が、在留期間の過半を超えないこと
分かれ目は週28時間です。家族滞在の配偶者が週28時間以内で働くなら、資格外活動の包括許可で足ります。週28時間を超えて働くなら個別許可を申請し、働く期間が在留期間の過半を超えないことなどが条件になります。
会社として先に考えておくこと
- 住まい。単身者向けの寮や社宅にいるなら、家族で暮らす部屋をどうするか
- 給与。審査で見られるのは本人の収入を示す書類です。昇給と申請の時期が近いなら、どちらを先にするか決めておく
- 子どもの学校。就学の手続きは、住む自治体に確かめる
- 書類の窓口。在職証明書を誰が、何日で発行するか
家族を呼ぶ前に、まず2号の要件をそろえる
海外の家族を呼べるのは2号になってからです。2号の要件は「特定技能2号の要件は3つの層で確かめる」にまとめています。1号の期限から逆算する段取りは「特定技能の5年後、どうしますか」にあります。試験に落ちたときの扱いは「特定技能2号の試験に落ちたら」で書いています。
Monoxer GOは、「家族と日本で暮らしたい」という気持ちを、2号の試験に向けて毎日学ぶ理由として生かします。社員は分野の専門用語を記憶定着アプリMonoxerで少しずつ憶えます。会社は学習の記録で、受験日までの進み具合を確かめられます。進め方は「特定技能2号に『会社として』合格させる方法」にあります。
出典
外食業2号の模試を2問
2号の試験がどんな形か、外食業の模擬試験から2問を載せています。建設分野の問題は、建設の試験解説で確かめられます。
その場で体験
外食業 特定技能2号の模試から2問(実技はイラストつき)
学科 / 1問目(全2問)
よくある質問
Q.特定技能2号の家族帯同に収入の条件はありますか?
家族滞在は、特定技能2号などで在留する人の「扶養を受ける配偶者又は子」のための在留資格です。扶養に足りる収入がいくらかという金額の基準は、出入国在留管理庁の「家族滞在」のページに載っていません。申請では、本人の収入を住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書で示します(出典: [2])。
Q.特定技能1号でも家族を呼べますか?
原則として呼べません。特定技能1号では家族の帯同が認められていません。例外として、日本で1号どうしの間に生まれた子と、本人が留学から1号に変わるときにすでに「家族滞在」で日本にいる配偶者・子は、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります(出典: [1])。
Q.1号のうちに、家族を呼ぶ準備を始めてもいいですか?
始められます。申請は2号になってからですが、書類の確認は今から可能です。住民税の課税証明書と納税証明書は、住んでいる期間が短いと出ないことがあるので、発行されるかを早めに市区町村で確かめておくと手戻りが減ります。
Q.配偶者はフルタイムで働けますか?
週28時間を超えて働くなら、資格外活動の「個別許可」を申請します。条件の一つは、働く期間が「在留期間の過半を超えないこと」です。週28時間以内なら、資格外活動の「包括許可」で足ります。
改訂履歴(3件)
- 2026年9月24日 — 公開。長い文と主語の入れ替わる文を割り、各節の最初の文を答えにして、節の順を読む順に並べ替えた
- 2026年9月25日 — 冒頭の「先に答え」を事実文に直し、更新のたびに在職証明書が要ることを加えた。1号と2号の比較表を第1節へ移し、資格外活動の図を見出しつきのリストにして図のあとに説明を加えた。よくある質問に「収入の条件」「1号でも家族を呼べるか」を追加
- 2026年9月30日 — 校正者による校正を反映(24か所)
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