特定技能2号の要件は3つの層で確かめる — 本人・技能・会社
実務経験は、あとから短期間では積めません。建設は日数で数えます。外食業と飲食料品製造業は、2号の試験を受けるときに実務経験が必要です。

先に答え
- 特定技能2号の要件は、本人の基準・技能(試験と分野ごとの実務経験)・会社(雇用契約と受入れ機関の基準)の3つの層に分けて確かめられます(出入国在留管理庁の資料をもとにした編集部の整理)。
- 建設の2号の実務経験は建設キャリアアップシステム(CCUS)の就業日数(職長+班長)で数え、能力評価基準のない職種では645日以上が必要です(建設分野の要領別冊)。
- 外食業は2名以上を指導・監督した2年間、飲食料品製造業は2名以上を指導して工程を管理した2年以上の実務経験が必要で、どちらも2号の試験を受けるときに確かめられます(各分野の要領別冊)。
分野ごとの違いを先に1つの表にまとめます(2026年10月8日時点)。
| 分野 | 実務経験 | 日本語 | 2号の試験 | 申込み |
|---|---|---|---|---|
| 建設 | CCUSの就業日数(職長+班長)で数える。能力評価基準のない職種は645日以上。在留資格の変更申請のときに確かめる | 要領別冊に2号の日本語試験の記載なし | 建設分野 特定技能2号評価試験(JAC)。CBTで学科40問・60分と実技25問・40分。それぞれ75%以上で合格 | 本人がプロメトリックIDを作って申し込む |
| 外食業 | 2名以上を指導・監督した2年間(終えてから10年以内)。試験の受験者登録のときに確かめる | JLPT N3以上(2023年8月から必要) | 外食業 特定技能2号評価試験(OTAFF)。CBT・3択で計55問・70分。250点満点の65%以上で合格 | 会社がOTAFFの企業マイページで受験者を登録する(個人では申し込めない) |
| 飲食料品製造業 | 2名以上を指導して工程を管理した2年以上。試験の受験者登録のときに確かめる | JLPT N3以上(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)。求められるのは2027年4月1日以降 | 飲食料品製造業 特定技能2号評価試験(OTAFF)。国内はCBT・4択で計50問・70分。200点満点の65%(130点)以上で合格 | 会社がOTAFFの企業マイページで受験者を登録する(個人では申し込めない) |
| ビルクリーニング | 複数の作業員を指導しながら現場を管理した2年以上。試験を申し込んだあと、証明の書類を協会へ郵送する | JLPT N3以上(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)。求められるのは2027年4月1日以降 | ビルクリーニング分野 特定技能2号評価試験(全国ビルメンテナンス協会)または技能検定1級。評価試験は紙で、学科50問・60分と実技10問・90分(記述式)。それぞれ100点中65点が基準点 | 本人が協会のマイページで申し込み、実務経験の書類を郵送する |
日本語要件は2026年10月4日に運用要領別冊で確認。2027年4月からは、2号の日本語能力を「日本語教育の参照枠」B1相当以上で確認する形に整理される予定です(どの試験の何点かは未公表)。介護には2号の区分がなく、介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」に移ります。出典は各分野の試験解説と記事末の出典欄。
各分野の試験の受験者数・合格者数・合格率は、「特定技能2号の試験 分野別の合格率」に回ごとに載せています。
要件は3つの層で見る
特定技能2号の要件は、本人・技能・会社の3つの層に分かれます。
- 本人:出入国在留管理庁の制度資料にある基準
- 技能:分野ごとの試験と実務経験
- 会社:雇用契約と受入れ機関の基準、それを示す申請書類
下の図を上から順にたどってください。「はい」が続けば、在留資格の変更申請に進めます。
確認1 本人
18歳以上・健康状態が良好・保証金などを徴収されていない、など1号と共通の基準を満たしている
いいえ → 満たすまで申請には進まない
確認2 技能
分野の2号の技能試験に合格している
いいえ → 受験日を決めて学習を始める
確認3 技能
分野に実務経験の定めがあるときは、その役割(指導・工程管理など)の経験が定められた期間に届いている
いいえ → 指導役を任せる日を決める
確認4 技能(日本語)
分野の日本語の要件を満たしている(要件は分野によって違う)
いいえ → 日本語の試験日を先に押さえる
確認5 会社
雇用契約と会社の両方が、受入れ機関の基準(報酬が日本人と同等以上など)を満たしている。申請書類と誓約書もそろえられる
いいえ → 報酬と受入れ機関の基準を満たすよう契約と体制を見直す
すべて「はい」→ 在留資格変更許可申請へ
2号に進めるかは、本人の基準、技能試験の合格、分野の実務経験、日本語の要件、受入れ機関の基準の5つを順に確かめて判断します。5つとも満たせば、在留資格変更許可申請に進めます。試験や日本語は受け直せます。実務経験だけは、あとから短期間では積めません。
本人の基準は1号と共通、2号だけのものは2つ
1号と2号に共通の基準は8項目あります。例)18歳以上であること、健康状態が良好であること、保証金などを徴収されていないこと。8番目は、分野ごとに定められた基準です。2号だけの基準は、次の2つです。
- ① 必要な技能を持っていることが、試験その他の評価方法で証明されていること
- ② 技能実習生の場合は、技能の本国への移転(身につけた技能を母国に伝えること)に努めるものと認められること
実務経験の数え方は、分野でどう違う?
建設は日数で、外食業と飲食料品製造業は2名以上を指導した年数で数えます。この2分野の経験は、2号の試験を受けるときに確かめられます。
| 分野 | 求められる役割 | 期間 |
|---|---|---|
| 建設 | 複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長) | CCUS(建設キャリアアップシステム)の能力評価基準がある職種は、レベル3相当の就業日数(職長+班長)。基準がない職種は3年(勤務日数645日)以上 |
| 外食業 | 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店で、2名以上のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら、接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等) | 2年間。その2年間の経験を終えてから10年を超えないものに限る |
| 飲食料品製造業 | 自らの業務区分で、2名以上の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者 | 2年以上 |
出典: [2]・[6]・[7]。建設の職種ごとの日数は国土交通省のPDF [5] に載っています。
- 建設
- CCUSの記録などで確かめる
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)に蓄積された就業日数(職長+班長)で確認。出す書類は、本人がレベル3を取っているかと、CCUSに記録のない日があるかで変わる(節「建設の班長経験は、どの書類で証明する?」)
- 外食業
- 受験の際に確かめる
- 外食業特定技能2号評価試験を受けるときに、実務経験の有無を確認
- 飲食料品製造業
- 受験の際に確かめる
- 特定技能2号評価試験を受けるときに、実務経験の有無を確認
建設の実務経験は、CCUSに記録された就業日数(職長+班長)などで確かめます。外食業と飲食料品製造業は、2号の試験を受けるときに実務経験の有無を確認されます。
CCUSは技能者がどの現場で働いたかを記録する仕組みなので、班長として入った現場がきちんと記録されているか、本人と一緒に画面で見ておいてください。職長として働いた日も合わせて数えます。
645日以上
建設で、CCUSの能力評価基準がない職種に求められる就業日数(職長+班長)。3年を勤務日数に直した数字(1年あたり215日)
出典: 出入国在留管理庁 建設分野の要領別冊
CCUSの能力評価基準がない職種では、建設の2号に必要な就業日数(職長+班長)は645日以上です。3年を、1年あたり215日の勤務日数に直した数字です。
外食業と飲食料品製造業は、指導する相手の国籍を問いません。外食業の要領は「国籍、在留資格、職責等は問いません」と書いています。例)日本人の学生アルバイト2人を指導しながら接客に入り、副店長として店舗管理を補助していた期間。
外食業は、経験の古さにも限りがあります。
2年間 2名以上を指導・監督しながら、接客を含む作業と店舗管理の補助に従事する
副店長、サブマネージャー等
経験を終える
その2年間の経験を終えてから10年を超えないものに限る
要領「基本的に5年を想定していますが、10 年を超えないものに限ります」
2号の試験を受ける
このときに実務経験を確かめる
例)2014年に副店長の仕事を終え、その後は別の仕事をしていた人は、2026年の時点で10年を超えるので、数えられない。
外食業の2号の実務経験は、2名以上を指導・監督した2年間の経験を積み、その2年間の経験を終えてから10年を超えないものに限られます。要領は基本的に5年を想定しています。確かめるのは受験のときです。その2年間をいつ終えたかを、申し込む前に確かめておくと安心です。
建設の班長経験は、どの書類で証明する?
CCUSの能力評価でレベル3と判定された人は、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しを提出すれば足ります。それ以外の人は、就業日数を書く申告書(分野参考様式第6-3号)を提出します。CCUSに記録のない日があれば、別紙の経歴証明書で補います。
| 本人の状況 | 提出する書類 | 添えるもの |
|---|---|---|
| CCUSの能力評価でレベル3と判定されている | 能力評価(レベル判定)結果通知書の写し | なし。6-3号の申告書は不要 |
| レベル判定は受けていない。必要な日数はCCUSに全部記録されている | 6-3号の申告書(CCUSの就業日数を書く) | CCUSで就業日数を表示した画面の写し |
| CCUSに記録されていない日がある | 6-3号の申告書(CCUSの日数と経歴証明書の日数を書く。合計が必要な日数以上であること) | CCUSの表示画面の写しと、6-3号別紙の経歴証明書 |
出典: [2]・[3]
レベル3の判定そのものは要件ではありません。建設技能人材機構(JAC)のQ&Aも、求めているのは「あくまで『レベル3相当』」の日数だと答えています。
申請の前後に会社で確かめておきたいのは、次の6つです。
- 本人のCCUS技能者登録。6-3号を作るには、先に登録しておく必要があります。
- 申請する業務区分に対応する職種と、その職種の能力評価基準の呼称。6-3号の①②欄に書きます。別の区分で積んだ班長経験は数えません。例)土木区分で積んだ班長経験は、ライフライン・設備区分の2号の申請では数えない。
- その職種に必要な日数。国土交通省の資料で職種ごとに確かめ、6-3号には「1年(215日)以上」のように書きます。
- 経歴証明書の証明者と、班長として働いた期間ごとの日数。証明者の欄には、事業者名・役職名・氏名・CCUSの事業者IDを書きます。転職や離職で期間が途切れたら行を分け、誓約欄まで正確に書きます。
- 分野参考様式第6-2号の誓約書(2号の受入れ機関の基準に関するもの)。在留資格変更の必要書類に入っていると、JACのQ&Aが案内しています。
- 「2号移行報告書」(1号から2号に移った人について提出)。移ったあとに外国人就労管理システムで提出するので、段取りを決めておきます。
他社の現場で班長を務めた日も数えます。JACは「同一企業内での経験を求めている訳ではありません」と答えています。
要らないものも2つあります。職長教育などの修了証は、2号の申請では求められていません。国土交通省の建設特定技能受入計画の認定も要らず、手続きは出入国在留管理庁への申請だけです。
日本語の要件はどこで確かめる?
日本語の要件は分野によって違います。外食業のように、いまN3以上が必要な分野もあります。分野ごとの一覧は、記事「特定技能2号の日本語要件は、分野によって違います」で確かめてください。N3の点数と、語学力の国際的な物差しであるCEFRの関係は「N3の落とし穴」に分けて書きました。この要件がいつ、どの分野で変わったかは、分野ごとの一覧と同じ記事の「日本語要件はいつ変わったか」の節にまとめています。
制度資料は、2号の日本語能力水準を「試験(B1相当以上)で確認」と書いています。制度資料の注記では、この水準についての省令は2027年4月1日から施行予定です。

受入れ機関(会社)の基準と申請書類
会社は、受入れ機関(特定技能の外国人を雇う会社)としての基準を満たし、申請書類をそろえます。支援は、1号では義務でしたが、2号では対象外です。
| 項目 | 会社がすること |
|---|---|
| 受入れ機関の基準 | 報酬が日本人と同等以上であること、外国人を理由に待遇で差別しないこと、分野に特有の基準に適合すること、など |
| 誓約書(参考様式第1-32号) | 本人の業務内容と、本人から指導を受ける相手の一覧を書き、申請のときに提出する(「特定技能2号の誓約書」) |
| 支援 | 受入れ機関や登録支援機関(1号の支援を委託できる外部の機関)による支援は、2号では対象外。1号のときに結んだ支援の委託をどうするかを、移行のときに決める |
| 家族滞在の申請 | 2号になると配偶者と子を「家族滞在」で呼べる。その申請で、会社が在職証明書を出す(「特定技能2号で家族を呼ぶには」) |
受入れ機関の基準と支援の出典: [1]
変更申請にかかる期間と、間に合わないときの道
変更申請(1号→2号)の標準処理期間は、1か月〜2か月です。出入国在留管理庁は、できる限り早めに変更申請をするよう求めています。満了日に間に合わないときや、試験に落ちたときに使える道もあります。
| 道 | 使える条件 | 期間・費用など |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請(1号→2号) | 2号の要件を満たしている | 標準処理期間は1か月〜2か月。手数料は許可されるときに収入印紙で納め、額は許可される在留期間で変わります(2026年10月1日から。1年は33,000円、3年は64,000円。オンライン申請は額が異なります) |
| 特定活動(在留期間6か月・就労可)への変更 | 2号の技能試験と日本語試験に合格し、実務経験の要件も満たしている。満了日までに2号へ変更申請するのが難しい合理的な理由がある。報酬が2号で働く場合と同じ額 | 試験の結果待ちや経験が足りない間のつなぎには使えない。申請が増えて審査が長くなっている |
| 1号での在留(試験に落ちたとき) | 移行に必要なすべての試験で合格基準点の8割以上 | 通算6年を上限に許可される場合がある(「特定技能2号の試験に落ちたら」) |
出典: [8]・[9]。3行目(1号での在留)は出入国在留管理庁「通算在留期間」
判定のあとにすること
実務経験が足りない人には、指導役を任せる日を決めてください。経験はその日から数えます。1号の期限から逆算した分野別の時期は「特定技能2号 育成ロードマップ 2026」で表にしています。
1号の従業員が複数いる場合は、図の5つの問いを列に並べた表を作り、全員分を一度に埋めてみてください。誰のどの層が足りないかが、1枚で見えます。
判定で技能の層が残った人は、受験日を決めて学習を始めます。Monoxer GOの合格プログラムでは、2号の試験に出る分野の専門用語を、記憶定着アプリMonoxerで毎日少しずつ積みます。実務経験を数えている間に試験の準備も進められるよう、記憶度などの学習ログを会社と一緒に見ながら伴走します。進め方は「特定技能2号に『会社として』合格させる方法」にまとめています。
出典
- [1]出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(本人の基準・2号の在留期間・支援・在留者数・受入れ機関の基準・B1の省令予定・令和8年9月29日更新・PDF・2026年10月6日確認(在留者数))
- [2]出入国在留管理庁 建設分野の要領別冊(班長の実務経験・CCUSの就業日数・経歴証明書・分野参考様式第6-3号・PDF・2026年9月24日確認)
- [3]出入国在留管理庁 分野参考様式第6-3号及び別紙(2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書・経歴証明書・PDF・2026年9月25日確認)
- [4]建設技能人材機構(JAC)「Q&A 12. 特定技能2号について」(レベル3相当・経歴証明書・6-2号・2号移行報告書・企業外の現場の班長経験・2026年9月25日確認)
- [5]国土交通省 職種ごとに必要な就業日数(PDF・2026年9月24日確認)
- [6]出入国在留管理庁 外食業分野の要領別冊(2号の実務経験・受験時の確認・PDF・2026年9月24日確認)
- [7]出入国在留管理庁 飲食料品製造業分野の要領別冊(2号の実務経験・受験時の確認・PDF・2026年9月24日確認)
- [8]出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請(標準処理期間・手数料・2026年9月24日確認)
- [9]出入国在留管理庁 特定技能関係の特定活動(「特定技能2号」への移行を希望する場合の条件・2026年9月24日確認)
- [10]出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(令和8年2月24日改訂・就労資格から「技能実習」と「特定技能1号」を除く・2026年9月25日確認)
建設2号の模試を2問
建設2号の模擬試験から2問を載せています。実技は本番と同じく写真を見て答えます。区分と出題範囲は「建設分野 特定技能2号評価試験とは」に載せています。外食業の試験の形は、外食業の試験解説で確かめられます。
その場で体験
建設 特定技能2号の模試から2問(実技は写真つき)
学科 / 1問目(全2問)
よくある質問
Q.特定技能1号の社員を2号にしたい。要件を教えてください
要件は、本人の基準・技能(2号の試験と分野ごとの実務経験)・会社(雇用契約と受入れ機関の基準)の3つの層で確かめます。実務経験は、建設ではCCUSの就業日数(職長+班長)で数え、外食業は2名以上を指導・監督した2年間、飲食料品製造業は2名以上を指導して工程を管理した2年以上が必要です。日本語は分野によって違い、外食業はいまJLPT N3以上が必要です。試験や日本語は受け直せますが、実務経験はあとから短期間では積めません。
Q.技能実習から、1号を経ずに2号になれますか?
基準の上では、なれます。1号の在留歴は求められていません。出入国在留管理庁の制度資料にある2号だけの基準は、試験等で技能を証明することと、技能実習生の場合は技能の本国への移転に努めることです。分野ごとの実務経験も満たす必要があります。
Q.建設で、CCUSのレベル3判定を受けていないと2号になれませんか?
なれます。求められるのはレベル3相当の就業日数(職長+班長)で、判定そのものではありません。判定を受けていない人は、分野参考様式第6-3号の申告書にCCUSの就業日数を書き、その表示画面の写しを添えます。CCUSに記録のない日は、別紙の経歴証明書で補います。レベル3と判定された人は、結果通知書の写しを提出すれば 6-3号は必要ありません。
Q.特定技能2号は何年働けますか?
1号は通算5年が上限ですが、2号にこの上限はありません。在留期間は3年・2年・1年または6か月ごとの更新で、更新の回数に制限はありません。要件を満たせば、配偶者と子の帯同もできます(出典: [1])。
Q.特定技能2号から永住は申請できますか?
申請はできます。永住許可のガイドラインは、原則として引き続き10年以上の在留と、そのうち就労資格か居住資格で引き続き5年以上の在留を求めています。この就労資格からは「技能実習」と「特定技能1号」が除かれ、特定技能2号は除かれていません。いま持っている在留資格の最長の在留期間(特定技能2号なら3年)で在留していることも求められます。ほかに素行が善良であること、独立して生計を営めること、納税や年金・医療保険料の納付などの公的義務を果たしていることも要件です(出典: [10])。
Q.2号で在留している人は、どれくらいいますか?
18,295人です(2026年6月末現在・速報値。出入国在留管理庁の制度資料による)。
改訂履歴(7件)
- 2026年9月24日 — 公開。一度で読み取りにくい文(主語や何を指すかが抜けた文、否定や条件が重なった文)を直し、各見出しの最初の文で問いに答えるよう並べ替えた
- 2026年9月25日 — 建設の班長経験を証明する書類を、本人の状況3通り(レベル3の結果通知書/6-3号とCCUSの画面/経歴証明書を足す)の表と、申請前の6項目のチェックリストにした。入管庁の様式6-3号・要領別冊とJACのQ&Aの原文で確認
- 2026年9月25日 — 外食業の10年の図を番号つきの一覧に組み直し、各図のすぐ後に中身を文で書いた。判定フローの確認5(会社)の「いいえ」を報酬と受入れ機関の基準に合う内容に直した。「何年働けるか」「永住は申請できるか」をよくある質問に加えた(永住許可に関するガイドライン 令和8年2月24日改訂で確認)/一次資料と照らし直し、3件を直した(建設の645日を「班長としての実務経験」から要領別冊どおり「就業日数(職長+班長)」に、職長の日を数えるのは能力評価基準のある職種だけと読める文を直し、1号で在留する道の出典を「通算在留期間」と明記)
- 2026年9月30日 — 校正者による校正を反映(30か所)
- 2026年10月4日 — 2号の日本語要件の適用時期(4分野は2027年4月以降)を運用要領別冊の注記で確認し訂正
- 2026年10月8日 — 冒頭に分野別の2号の要件早見表(実務経験・日本語・試験・申込み、4分野)を置き、よくある質問に「1号の社員を2号にしたい。要件は」を足した
- 2026年10月9日 — 分野別の要件早見表のあとに、合格率の一覧(分野別・回ごと)へのリンクを置いた
次に読む
特定技能2号の誓約書 — 対象者0名になる4条件
2026年10月4日 ・ 約6分
特定技能の5年後、どうしますか — 帰国か、2号か
2026年10月8日 ・ 約10分
特定技能2号 育成ロードマップ 2026 — 5年の期限から逆算する分野別の時期と要件
2026年10月4日 ・ 約14分
特定技能2号の日本語要件は、分野によって違います
2026年10月8日 ・ 約14分
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