特定技能2号の変更申請 — 必要書類の一覧と手順、手数料、在留期限が迫るとき
要件がそろったら、住まいを管轄する入管に変更を申請します。書類は「本人・会社・分野」の3つの表で集めます。

先に答え
- 1号から2号への在留資格変更許可申請は、1号の在留期間の満了日までに、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ、窓口かオンラインで申請します。標準処理期間は1か月〜2か月です(出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」)。
- 必要書類は「特定技能2号」に係る提出書類一覧表(在留資格変更許可申請用・2026年8月20日改定)にまとまっていて、本人の第1表、会社の第2表、分野ごとの第3表に分かれます。
- 手数料は2026年10月1日の受付分から、許可される在留期間で金額が変わりました。窓口で3年の許可なら64,000円です(同)。
申請できるのは、2号の要件がそろってから
申請の前に、分野の試験の合格と実務経験をそろえます。
外食業と飲食料品製造業の実務経験は、2号の試験を受けるときに確かめられます。建設は、申請のときに実務経験の申告書か、建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベル3の結果通知書を提出します。要件の確かめ方は「特定技能2号の要件は3つの層で確かめる」、2号の全体像は「特定技能2号とは」にあります。
1 申請の前
試験の合格と実務経験をそろえる
分野によっては日本語の試験の合格も必要
2 準備
一覧表で書類を集める
本人(第1表)・会社(第2表)・分野(第3表)
3 申請
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ
窓口かオンライン。1号の在留期間の満了日までに出す
4 審査
標準処理期間は1か月〜2か月
5 許可
手数料を納め、在留カードを受け取る
特定技能2号として働く
誰が、どこに出す?
- 申請するのは本人です。会社の職員が代わりに出すには、地方出入国在留管理局長から申請等取次者の承認を受けている必要があります。届け出た弁護士・行政書士にも頼めます。
- 取次者が出せば、本人は入管に行かなくてもかまいません。ただし、本人は日本にいる必要があります。
- 提出先は、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。窓口の受付は平日の9時〜12時と13時〜16時です。
- オンラインでも申請できます。
必要書類は3つの表で集める

出入国在留管理庁の在留資格「特定技能」のページから、2号の変更申請用の一覧表をダウンロードします。使うのは第1表(本人)、第2表の1〜3のどれか1枚(会社)、第3表のうち自社の分野の1枚です。
本人の書類(第1表)
全員が出すもの
- 在留資格変更許可申請書(別記第30号様式・写真を貼る)
- 特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)
- 雇用条件書の写し・賃金の支払の写し(参考様式第1-6号・別紙)
- 2号の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)
- 健康診断個人票と受診者の申告書(参考様式第1-3号・別紙)
本人の書類(第1表)
当てはまる人だけ・省ける場合があるもの
- 住民税の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票の写し
- 国民健康保険・国民年金の書類(加入している人)
- 報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)・雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
- 技能移転に係る申告書(参考様式第1-10号・技能実習の経験がある人)
- 二国間取決めの手続の書類(カンボジア・ベトナム)
会社の書類(第2表)
法人は第2表の2(一定の実績がある機関は第2表の1)。同じ年度に特定技能外国人をすでに受け入れていれば不要
- 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
- 登記事項証明書・役員の住民票の写し
- 労働保険料等納付証明書・社会保険料の納入状況の書類
- 納税証明書(その3)・法人住民税の納税証明書
省ける書類もあります。住民税や年金の書類は、過去1年以内の在留の申請で出していて、内容が変わっていなければ不要です。
分野の書類(第3表)は何が違う?
| 分野 | 主な書類 |
|---|---|
| 建設 | 2号評価試験か技能検定1級の合格証明書の写し/実務経験に係る申告書(分野参考様式第6-3号)またはCCUSレベル3の結果通知書の写し/誓約書(分野参考様式第6-1号・第6-2号)/建設業許可を受けていることを証する書類/CCUSの事業者IDなどがわかる書類/JACなどの会員証の写し |
| 外食業 | 2号技能測定試験の合格証明書の写し/日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し/誓約書(分野参考様式第14-1号)/協議会の構成員であることの証明書 |
| 飲食料品製造業 | 2号技能測定試験の合格証明書の写し/誓約書(分野参考様式第13-1号)/協議会の構成員であることの証明書 |
出典:[3]。合格証明書などは、過去の申請で出していて有効期限内なら省けます。
誓約書(参考様式第1-32号)には、本人の署名と、本人が十分に理解できる言語での記載が必要です。指導する相手がいない場合などの扱いは、出入国在留管理庁が見直しを検討していて、整い次第知らせるとしています(よくある質問 Q102)。書き方は記事「特定技能2号の誓約書」で説明しています。
申請の手順
- 合格証明書などで、要件がそろったかを確かめる。
- 一覧表をダウンロードし、第2表と第3表のどれを使うかを決める。
- 雇用契約書・雇用条件書・誓約書を用意し、本人に署名してもらう。住民税の証明書は市区町村が発行します。
- 申請書(別記第30号様式)に、申請前6か月以内に撮った写真(縦4cm×横3cm)を貼る。
- 一覧表の提出確認欄に印をつけ、書類と一緒に出す。
- 許可されたら手数料を納め、在留カードを受け取る。窓口は収入印紙、オンラインはメールの案内に従ってコンビニか銀行で払います。
標準処理期間と手数料はいくら?
標準処理期間は1か月〜2か月です。手数料は、許可される在留期間で決まります。2号の在留期間は3年・2年・1年・6か月のいずれかです。
| 許可される在留期間 | 窓口(収入印紙) | オンライン(決済手数料込み) |
|---|---|---|
| 6か月 | 18,000円 | 15,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,330円 |
| 2年 | 48,000円 | 42,330円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,550円 |
出典:[1]・[4]・[8]。2026年10月1日以降に受け付けた申請の額。
2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。減額や免除の対象になる場合もありますが、オンライン申請は減額に対応していません。
1号の在留期限が迫っているときは?
満了日までに申請していれば、審査中に満了日を過ぎても、しばらくは1号のまま在留できます。これを特例期間といいます。
- 満了日まで
- 変更許可を申請する
- 満了日を過ぎても
- 結果が出るまで、1号のまま在留でき、それまでの仕事も続けられる
- 期限
- 結果(処分)が出た日か、満了日から2か月が経つ日の、どちらか早いほう
申請できるのは満了日までです。1号の通算5年の期限までに2号の試験に受からなかったときの扱いは「特定技能2号の試験に落ちたら」にまとめています。
許可が出たら、会社がやること

- 支援の委託を見直す。2号は支援の対象外です。登録支援機関との支援委託契約を終えたら、14日以内に届出をします(参考様式第3-3-2号)。届け出るのは会社で、登録支援機関は代わりに出せません。
- ほかに届出が必要か、管轄の地方出入国在留管理官署に確認する。
- 更新に備える。2号も在留期間が満了する前に更新を申請し、そのときも誓約書(参考様式第1-32号)を提出します。
- 家族を呼ぶなら、会社は在職証明書を用意します(「特定技能2号で家族を呼ぶには」)。
試験の準備がまだなら
2号の試験は日本語で出題されます。Monoxer GOの合格プログラムでは、分野の専門用語を記憶定着アプリMonoxerで毎日少しずつ憶えます。学習期間は最短3か月〜(現在の日本語力によります)。進め方は「特定技能2号に『会社として』合格させる方法」にあります。
出典
- [1]出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請(申請期間・申請できる人・提出先・受付時間・オンライン申請・手数料・標準処理期間・2026年10月6日確認)
- [2]出入国在留管理庁「特定技能2号」に係る提出書類一覧表(在留資格変更許可申請用)第1表(令和8年8月20日改定・Excel・2026年10月6日確認)
- [3]出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」(2号の変更申請用 第2表の1〜3・第3表 建設・外食業・飲食料品製造業の掲載ページ・2026年10月6日確認)
- [4]出入国在留管理庁 オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分・2026年10月6日確認)
- [5]出入国在留管理庁 特例期間とは?(2026年10月6日確認)
- [6]出入国在留管理庁 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(随時届出・支援委託契約の終了・2026年10月6日確認)
- [7]出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和7年4月・登録支援機関との委託契約に関する届出は14日以内・PDF・2026年10月6日確認)
- [8]出入国在留管理庁 特定技能制度のよくある質問(2号の在留期間と更新・Q102 誓約書の見直し・2026年10月6日確認)
- [9]出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(2号は支援の対象外・令和8年9月29日更新・PDF・2026年10月6日確認)
よくある質問
Q.特定技能2号の変更申請は、会社が代わりに出せますか?
出せます。ただし、会社の職員が地方出入国在留管理局長から申請等取次者の承認を受けている必要があります。届け出た弁護士・行政書士に頼むこともできます。どちらの場合も、本人は日本にいる必要があります(出典:[1])。
Q.審査中に1号の在留期限が来たらどうなりますか?
満了日までに申請していれば、結果(処分)が出た日か満了日から2か月が経つ日の早いほうまで、1号のまま在留でき、それまでの仕事も続けられます(出典:[5])。
Q.1号から2号への変更の手数料はいくらですか?
2026年10月1日以降の受付分は、許可される在留期間で変わります。窓口では6か月18,000円・1年33,000円・2年48,000円・3年64,000円です。オンラインは決済手数料を含めて15,330円〜56,550円です(出典:[1]・[4])。
Q.前の申請で出した書類も、もう一度必要ですか?
省けるものがあります。本人の住民税や年金の書類は、過去1年以内の在留の申請で提出していて内容が変わっていなければ不要です。会社の書類(第2表)は、同じ年度に特定技能外国人をすでに受け入れている機関なら提出を省略できます。個別の取扱いは管轄の地方出入国在留管理官署に確認してください(出典:[2]・[3])。
改訂履歴(2件)
- 2026年10月6日 — 公開。出入国在留管理庁の在留資格変更許可申請のページ・「特定技能2号」に係る提出書類一覧表(変更申請用)・オンライン申請の手数料のページ・届出のページを確認して書いた
- 2026年10月7日 — Nikamiさんの校正を反映(28か所)
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